他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら ⇒解説はこちら
必要書類 |
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- 交通事故証明書(入手方法はこちら)
- 診断書(症状固定と診断されている場合に提出)
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
示談代行サービス付帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
- ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき ⇒解説はこちら
必要書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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自損事故をおこしたとき ⇒解説はこちら
必要書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
自損事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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