家族の扶養(増・減)届について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
説明資料「被扶養者に関する手続き」はこちらから
家族を(増)申請するとき ⇒解説はこちら
必要書類 |
【配偶者を被扶養者にするときは、上記のほかに、下記の書類が必要となります】 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 説明資料「被扶養者に関する手続き」もご参照ください。 |
自営業等を営む家族を被扶養者にするとき
【認定の考え方】
継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
自営業を営む方は、自ら事業経営を行う事を選択し、社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者となりますので、原則として国民健康保険へ加入してください。
実際の事業内容が、家督を相続し、細々と営んでる方や、きわめて零細な規模の事業を営んでいる方は認定対象者であるとみなします。
〇収入がある者についての被扶養者の認定について (昭52.4.6 保発第9号厚生省保険局長通知より)
「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとされる。
必要書類 |
【自営業等を営む家族を被扶養者にするときは、上記の「健康保険被扶養者届」と添付資料に加え、下記の書類を添付してください】
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日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合 ⇒解説はこちら
必要書類 | 【被扶養者にする方が国内居住要件の例外に該当する場合は、「健康保険被扶養者届」のほか、下記の書類が必要となります】 |
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添付書類 (例外該当事由により必要書類が異なります。下表参照) |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を(減)申請するとき ⇒解説はこちら
必要書類 |
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保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで) | |
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合) | |
限度額適用認定証(交付されている場合) | |
就職先の被保険者証のコピー または、資格情報のお知らせのコピー (就職で扶養からはずすとき) |
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離婚届受理証明書または戸籍謄本の原本(離婚の場合) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
扶養認定結果に係る審査請求について
被扶養者の認定に係る処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。
また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求または処分の取り消しの訴えを提起することができます。
再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書または口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取り消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、当健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定または裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても再審査請求または処分の取り消しの訴えを提起することができます。