SUBARU健康保険組合

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自治体より医療費助成を受けているとき

健康保険組合では、医療費の窓口負担額に対して給付金を還付する制度がありますが、自治体(都道府県や市区町村)でも、乳幼児や障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
助成を受け、医療費の窓口支払のない方が、健康保険組合から保険給付金を受け取ってしまうと、二重に給付を受けていることになってしまいます。
つきましては、以下のような助成を受けている場合には、必ず届け出をお願いいたします。

届け出が必要な方

  • 自治体より医療費助成を受け、自治体発行の医療証等を医療機関で提示すると、医療費の窓口負担が無料、もしくは減額されている方

但し、下記都道府県に属する市区町村から医療証を発行されている方については届け出の必要はありません。

北海道, 秋田, 茨城,千葉, 東京, 神奈川, 長野, 新潟, 富山, 福井, 滋賀, 大阪, 奈良, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 岡山, 広島, 香川, 徳島, 宮崎

  • ※上記都道府県については支払基金と都道府県が契約をしている為、健康保険組合にて医療費助成で受診している情報が把握できる仕組みになっています。重複して保険給付金を支払う事が無い為に届け出をしていただく必要がありません。

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