在宅医療を受けるとき
自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。
訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。
当組合の付加給付「家族訪問看護療養費付加金」
当組合では家族訪問看護療養費に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
支給額:1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)
- ※被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
対象者
医師が厚生労働省の基準により在宅で療養を受けると認めた人が対象で、具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
手続き
健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。
訪問看護の利用方法
患者さんや家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込みます。
こんなことにご注意ください
- 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
- 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。