接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
- ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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Case 1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。 -
Case 2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。 -
Case 3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。 -
Case 4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。 -
Case 6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。(受領委任)
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
受領委任の取扱いを中止し、「償還払い」に変更する場合があります
施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者については、健康保険組合の判断で「受領委任」の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を「償還払い」(全額立て替え払い)に変更することができます。(変更の対象となる方につきましては、健康保険組合から個別にご連絡いたします。)


償還払いへの変更対象となる事例
- ①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
- ②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
- ③健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
- ④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
- ⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日から5ヵ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
接骨院等を利用する際は適正な利用を心掛けるとともに、健康保険組合から施術内容などについてお問い合わせがあった場合は、必ずご回答いただけますようお願いいたします。
SUBARU健保は、ガリバーインターナショナル(株)と委託契約をしています
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ガリバーインターナショナルから封書(受診照会)が届いた場合、償還払いの対象になり得ることもありますので、必ず書類へ記入し、返送してください。
こんなことにご注意ください
接骨院(整骨院)から「受診照会が来たら、回答書を接骨院に渡してください。」と言われ接骨院に回答書を渡してしまう方がいますが、接骨院にて不正利用される事が発生していますので、接骨院に渡す行為は誤りです。
法令上、回答書は本人自署、本人回答、返送が義務付けられていますので、必ず本人が記入、返送してください。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
こんなことにご注意ください
健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。





