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定期健康診断と特定健診はどう違うのですか?
定期健康診断
労働安全衛生法で義務付けされていて、事業主は年に一度行わなければならないとされ、従業員はその健診を受ける義務があります。
特定健診
厚生労働省により、平成20年から健康保険組合等の医療保険者に対して実施が義務づけられ、40歳~74歳の被保険者と被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目した健康診査です。