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任意継続被保険者の期間途中でやめることはできますか?
次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
- 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意脱退を希望する旨を健保へ申し出た場合(※)
(※)国民健康保険に加入するには、任意継続を喪失する必要があります。任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を当組合に申し出いただくことにより、申出(書面:資格喪失申出書)を受理した翌月1日で「任意脱退(喪失)」することが可能です。 任意脱退を希望される方は、当健保組合にご連絡ください。