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これまでの給与が3か月連続して108,334円を下回った時は、被扶養者として認定ができます。その場合は添付書類として、直近3か月間の給与明細書が必要となります。 また、勤務形態の変更により、たとえば正社員からパートに変更といった給与及び被保険者として資格喪失した場合、見込証明書と資格喪失証明書の両方が必要となります。
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