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配偶者や子どもの被扶養者になる場合は、その方に手続きをしてもらうことになります。健康保険組合によって被扶養者認定基準が異なりますので、くわしくはその方の加入する健康保険組合にお問い合わせください。 なお、被扶養者になると保険料の支払いはありません。
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