マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーを変更した場合や
海外で出生された方が帰国して新規にマイナンバーを取得された場合は、
所定の様式で事業主の健康保険担当者経由で届出をしてください。
くわしくはこちらをご覧ください。
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