SUBARU健康保険組合

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新着情報(全支部)

[2026/04/02] 
2026年4月1日から給与所得のみの被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります。

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。

202641日からは、収入が給与所得のみの場合に限り「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

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