SUBARU健康保険組合

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新着情報(全支部)

[2025/11/13] 
【お知らせ】2025年12月から『柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更』が始まります

<償還払いへの変更対象となる事例>

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  2. 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
  3. 健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
  5. 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日から5ヵ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)

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