新着情報(全支部)
「マイナ保険証」はもうお持ちですか?
法改正により、2024年12月2日以降、現在の健康保険証は新規発行(紛失時の再発行を含む)されず、マイナンバーカードと一体化された『マイナ保険証』の利用が原則となります。『マイナ保険証』を利用するには、皆さんご自身でマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録手続きをしていただく必要があります。
すでに多くの方がマイナ保険証をお持ちになっていますが、まだ「マイナ保険証」の登録ができていない方は、ぜひ、早めにご準備をお願いします。
(マイナンバーカードの作成には1か月程度かかることもあります。)
1.まだマイナンバーカードを持っていない方は・・・
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下3つの方法で申請ができます。
①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
②郵便による申請(お届けされている申請用紙から)
③街中の証明写真機からの申請
詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
2. マイナンバーカードは作ったが、まだ健康保険証利用登録をしていない方は・・・
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご自身で登録が必要です。登録手続きは、市区町村窓口以外にも、マイナポータルやセブン銀行のATMでもできます。また、病院や薬局の窓口でも可能です。
詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
3. 健康保険証廃止にかかわるQ&A
Q1
2024年12月2日以降、現在持っている保険証はどうなりますか?
A1
法令上の経過措置として、2025年12月1日まで有効な保険証として使えます。
経過措置期間中に資格喪失(退職など)したときには保険証を返却していただきます。
経過措置終了時に、現在お持ちの保険証は無効となります。
Q2
マイナ保険証がないと受診できないのですか?
A2
保険証廃止後は、マイナ保険証を使っていただくことが原則となりますが、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない状態にある方に対しては、例外的に「資格確認書」が発行され、「資格確認書」を医療機関等で提示することで受診が可能です。
「資格確認書」は被保険者からの申請や国からの情報にもとづいて健康保険組合が発行します。
「資格確認書」については、詳細が決定しましたら、別途ご案内いたします。
以上