SUBARU健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • 領収書(原本)
  • 医師の施術同意書(原本)
  • 施術報告書(写し)(施術継続再同意のため、①の施術内容欄の「施術報告書交付料」が算定されていた場合に必要となります)
  • 1年以上・月16回以上施術継続の場合 理由・状態記入書
  • 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
  • 往療状況確認書
  • ※領収書、施術報告書、1年以上・月16回以上施術継続の場合 理由・状態記入書は、施術院で発行
  • ※医師の施術同意書は医療機関(病院)で発行
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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