SUBARU健康保険組合

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新着情報(全支部)

[2023/12/14] 
届出書への住民票住所記載の義務化について

 令和5年12月から健康保険法施行規則が改正され、健康保険組合への新規資格取得等の届出には『住民票記載の住所』の記載が必須となりました。
これは、皆様のマイナンバーカードに健康保険証の情報を正確かつ迅速に紐づけることを目的としております。
つきましては、事業主(会社)へ「被保険者資格取得届」や「被扶養者異動届」「住所変更届」などを提出する際には、必ず『住民票記載の住所』をご記載願います。
例えば下記のような番地や号、また大字(おおあざ)なども省略せずに記載してください。
(誤:1―2―3 → 正:1丁目2番3号)
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

※住民票記載の住所は、マイナンバーカード表面で確認可能です。
※海外在住者等の国内住所登録がない方は、住所欄に「海外居住中」の旨を記載してください。

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