SUBARU健康保険組合

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新着情報(全支部)

[2023/10/27] 
いわゆる「130万円の壁」に対する特例措置への対応について

健康保険の被扶養者資格を意識して一定の収入を超過しないように就業調整を行う、いわゆる「130万円の壁」に対して、2023年10月20日、厚生労働省より特例措置の詳細通知がありましたのでご案内します。

以下の厚生労働省資料をご覧ください。

この特例措置により、被扶養者が、その雇用主(事業主)から人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の証明書を取得して健康保険組合へ提出することで、被扶養者認定基準を上回る収入を一時的に得たときにも被扶養者として認定を受けられる場合があります。

ただし、

・今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動に対するものですので、もともと認定基準を上回る収入の雇用契約のもとで働いている方は対象となりません。

・一時的な収入増加と認められる要因は、主に時間外勤務手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されており、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も継続的に収入が増えることが確実なときは認められません。

・フリーランスや自営業者など、特定の事業主との雇用関係にない方の場合は、今回の措置の対象となりません。

・今回の措置は、2023年10月20日以降から適用されます。それ以前の扶養認定および被扶養者に係る確認については遡及適用されません。(一時的な収入変動である旨の証明書は、2023年10月20日以降の期間についてのみ記載・申請可能です。)

なお、

・被扶養者の認定要件は収入要件だけではないため、一時的な収入変動の証明書を提出しても、その他の要件を満たしていないことにより被扶養者に該当しなくなることもあります。

・今回の措置はあくまで暫定的なものとされており、雇用主(事業主)の証明による認定は連続する2年間の2回までが上限となっています。

被扶養者が雇用主(事業主)から一時的な収入変動であることの証明を取得して提出するときには、以下の証明書用紙を出力し、雇用主(事業主)に記載してもらったのち、被保険者の勤務している会社の健康保険ご担当者へご提出ください。 

原則、一時的な収入増により認定基準額を上回ることが分かったときに提出してください。

提出書類はこちら  『一時的な収入変動であることの証明書』

 

【厚生労働省発行資料】

パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ

事業主の証明による被扶養者認定Q&A

以上

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